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大阪地方裁判所 昭和44年(ワ)7131号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕第一、事故発生

一、請求原因の(一)ないしの事実は当事者間に争いがない

二、事故態様、過失

<証拠>を綜合すれば、本件事故現場は道路の幅員が一一メートルの南北道路とこれに東西に交差する道路の交わる信号機の設置された交差点であるが、被告真利は事故車を運転して南北道路を北から南へ時速約五〇キロメートルで進行して同交差点の対面する信号が青であることを確認し同交差点に接近したが、前方約四六、六メートルの地点に北進する原動機付自転車(原告車)を認め、同車がセンターライン添いを進行していたので右折するかもしれないとは考えたものの、交差点の中央付近で一時停止して直進する事故車を通過させたのちに右折するものと軽信して従前と同一速度のまま約一八、六メートル進行し同交差点北側の横断歩道の手前約六メートルの地点に至つたとき、前方約二二メートルの地点に、同交差点南側の横断歩道を渡り切つた付近の同交差点内で原告車が右転把して右折の態勢をとつたため、危険を感じて約六メトール進行した地点で急制動の措置をとつたが、事故車がスリップ(滑走)し、約一〇メートル進んだ同交差点の中央やや東側(南行車線上)の地点で右折して東向きとなつた原告車の左側面に事故車の前部を衝突させるに至つたこと、一方、原告弘は原告車を運転して本件事故現場道を北進し、同交差点を右折東進しようとし、対面する信号が青であることを確認してセンターライン添いを北進し同交差点に入つた際、前方に南進する車輪を認めたけれども、これの接近よりも先に右折しおえるものと考え、右転把して右折しかかつたが、その直後に原告車のエンジンが停止し原告車が停止するに至つたこと、なお、その後のことは原告において衝突の衝激で記憶を失い憶えていないこと、がそれぞれ認められ、右認定に反する証拠はない。右事実によれば、被告真利は、本件事故現場交差点の手前で前方約四六、六メートルの地点(同交差点の北側より約二五メートル手前)を対向する車輛が右折するかもしれないことを認識していたのであるから、同車の動静に十分注意し、警音器を吹鳴させるなり適宜徐行するなりして同車との接触を避けるべき義務があるものというべきところ、これを怠り、同車が一時停止するものと軽信して漫然と時速五〇キロメートルで同交差点を通過しようとしたため、右折しかけてエンジンストップを起して停車した原告車を避けえなかつたものであり、同被告に運転上の過失の存することは明らかである。また、原告弘においても、同交差点を右折する際、直進する車輪を認めていたのであるから、その動静に十分注意して、交差点内で一時停止して直進車を通過させた後に右折するか、同車よりも先に右折しおえる場合であつても速やかに右折を完了して直進車との接触を避ける義務があるものというべきところ、直進する事故車の動静に十分な注意を払わずに漫然と右折を開始し、しかも交差点の中央やや東側の南行車線上でエンジジンストップを起して原告車を停車させてしまつたというのであるから、同原告にも運転上の過失のあることは明らかである。このように本件事故は、被告真利と原告弘の双方の運転上の過失が競合して発生したものと認められ、同者の過失の割合は、以上認定の事実を綜合して、五対五と認めるを相当とする。

原、被告双方は、互に、自己が優先権があつたものと主張して譲らぬが、およそ優先権を主張しうる場合は、主張する側において、少くとも基本的な注意義務を欠いていない場合でなければならないところ、本件においては前記認定のとおり、被告真利および原告弘において交差点を直進ないし右折するにあたり、双方共にかなりの重大な過失のあつたことが認められるのであるから、いずれかに優先権があつたものと認めることは困難である(なお、優先権はあるかないかのいずれかであり、優先権のある場合になお優先権のある方に何らかの過失のあることを認める過失相殺をなしうるというのは矛盾である)。

三、傷害と後遺症

<証拠>によれば、原告は本件事故のため頭部打撲傷、脳挫傷、頭蓋内出血、左第九肋骨々折、左骨盤骨折の傷害を受け、事故直後(昭和四二年一一月三日)より青山病院に入院して治療を受けたが、意識消失、昏睡状態が約七日間続き、意識回復後も見当識不正確、逆行性健忘症状が著しく、睡孔左右不同、左眼瞼下垂が出現し、また歩行障害、発語障害、左難聴、異常脳波が出現し、昭和四三年四月二八日まで(入院期間は一七八日間)治療と機能回復訓練を受けたが、退院時においても左上下肢のしびれ感、頭痛、左胸痛、左耳鳴、めまい、左後頭神経圧痛などの自覚的、他覚的症状を残し、同病院に継続して通院して治療を受けているが、遅くとも昭和四四年一月八日頃には左後頭部痛、軽度の発語障害、左難聴、左半身不全麻痺(左上下肢左半身の知覚異常、知覚鈍麻と四肢の動作がすこぶる緩慢である)、前庭機能障害の後遺症が残つて症状が固定し、日常生活においても起居ともに介助者を必要とする状態にある事実が認められ、右認定に反する証拠はない。

第二、責任原因

一、請求原因二の(二)の事実は当事者間に争いがなく、これと<証拠>によれば、被告真利は砂利類の採取販売業を営む被告会社の自動車運転手で、被告会社所有のダンプカーのうち一台を専属的に使用して勤務中は砂利等の運搬に従事すると共に、右ダンプカーの整備点検を被告会社の代表者からの指示によつて被告真利の責任のもとになすことの業務に従事していたが、事故当日は祭日のため被告会社が定休日であつたが、その前日被告真利の運転していたダンプカーの制動が緩慢(いわゆるブレーキが甘い)であつたため、休日にこれを修理しておこうと考えて被告会社に出勤し、同日午前一〇時頃、以前に被告会社の車輪の修理を依頼したことのある自動車の整備に経験のある被告高倉方にこれを持参して修理を依頼したところ、同日午後三時頃まで修理に時間を要するとのことであつたため、その頃に右ダンプカーを受取りに行くことにして被告高倉方従業員の許可を得て被告高倉方の店先にあつた被告高倉保有の本件事故車を借りて一旦被告会社に戻り、同社で昼食、休憩ののち、右ダンプカーを受取りに行くため事故車を運転して被告会社より被告高倉方に赴く途中、本件事故を発生させるに至つたものであることが認められ、右認定に反する証拠はない。以上によれば、被告真利は被告会社の従業員として、被告会社の事業の執行に必要な被告会社所有のダンプカーの整備のため、休日ではあつたけれども被告会社に出勤し、同車を修理業者のもとに運んだのち、修理業者方の自動車を借りて一旦帰社し、整備終了後の被告会社の車輛を受取りに行く途上で本件事故を発生させたというのであるから、被告真利が被告会社の事業を執行するにつき本件事故を発生させたものというを妨げず、従つて、被告会社は民法第七一五条第一項により本件事故によつて生じた損害を賠償する責任があるものといわざるを得ない。原告らは、被告会社が本件事故車の運行供用者である旨の主張をするが、右にみた如く本件事故車は被告高倉の保有にかかるもので、被告会社の従業員である被告真利が仕事の便宜上任意にこれを借り受けて運転していたにすぎないものであるから、この程度では、未だ被告会社に本件事故車の運行支配、運行利益が帰属していたものと認めることはできないので、原告らの右主張は採用できない(なお、ちなみに、被告高倉は本件事故車の運行供用者である点を争つてはいないが、右事実によれば、事故車の保有者として、自動車の修理を依頼された顧客の便宜上のため事故車を貸与していたものであることが認められるので、同被告に事故車の運行支配、運行利益の帰属していたことは充分に認められるところである)。

二、被告真利に運転上の過失のあつたことは前記第一の二認定のとおりであるから、以上によれば、被告高倉は運行供用者として、被告会社は使用者として被告真利は不法行為者として、各自、原告らに対し、本件事故により生じた損害を賠償する責任があるものというべきである。<中略>

第三、一、(四)過失相殺と損害の填補

本件事故発生については原告弘にも過失があり、前記第一の二認定のとおり五割の過失相殺をするのが相当であるから、以上の損害額合計につき過失相殺をすれば金四六一、三九一円(円未満切捨)となるところ、同原告が自賠償保険金として金二、八五〇、〇〇〇円の支払いを受けた事実は当事者間に争いがないので、これを差し引けば、被告らに賠償を求めうる額は金一、六一一、三九一円となる。

(五) 弁護士費用

金二二〇、〇〇〇円

本件事故と相当因果関係にある損害として被告らに賠償を求めうる弁護士費用は、本件事案の内容、認容額(後記原告千代子に関するものも含む)等を考慮して、金二二〇、〇〇〇円とするのが相当と認める。<中略>

二、(二) 慰藉料

金六〇〇、〇〇〇円

以上にみた如く夫弘が本件事故のため第一の三認定の傷害を受け、長期間の入・通院を余儀なくされたうえ、大きな後遺症を残し、日常の起居の際に妻千代子において介助をしなければならないなど、原告千代子の受けた精神的苦痛は極めて甚大であることが十分認められ、その苦痛は夫弘の死に比肩するかこれに比して著しく劣らない程度と解して差し支えなく、また、前記第三の二の(一)記載の事情、第一の二記載の過失割合その他本件に顕れた一切の事情を考慮して慰藉料を金六〇〇、〇〇〇円とするを相当と認める。 (吉崎直弥)

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